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○島原市まちづくり協議会交付金交付要綱
令和8年4月1日告示第69号
島原市まちづくり協議会交付金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の自治的活動を支援し、協働による活力ある地域社会の形成を促進するため、まちづくり協議会に対し交付金を交付することについて、島原市補助金等交付規則(昭和58年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり協議会:市内の小学校区等、一定の区域を単位として、地域住民により自主的に組織され、地域の課題解決や活性化に取り組む団体をいう。
(2) 交付金:まちづくり協議会が実施する事業に要する経費に対し、市が予算の範囲内で交付する資金をいう。
(交付の対象)
第3条 交付金の交付対象となる団体は、交付年度の4月1日時点において、すでに発足している協議会とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(交付対象事業)
第5条 交付金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 地域課題の解決または地域の活性化に資する事業
(2) 地域住民の交流促進に資する事業
(3) まちづくり協議会の運営体制の整備に資する事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(交付対象経費)
第6条 交付金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に直接要する経費のうち、市長が適当と認めるものとする。
(交付の申請)
第7条 交付金の交付を受けようとするまちづくり協議会は、交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の規約または会則
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた団体は、事業完了後に実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき交付金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第11条 交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書により市長に請求しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第8条の規定による交付決定後、交付金を概算払いにより交付することができる。この場合において、交付決定者は、概算払請求書(様式第7号)により市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 交付金は次の各号のいずれかに該当するときは全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により交付金を受けたとき。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関するその他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条、第9条関係)
様式第3号(第7条、第9条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)



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