○島原市クーリングシェルター指定要綱
令和8年6月1日告示第80号
島原市クーリングシェルター指定要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、熱中症による健康被害の発生を防止するため、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条の規定による指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)について、島原市以外の者が管理する施設に係る本市の指定(以下「本指定」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(指定要件)
第2条 本指定を受けることができる施設は、次の全ての要件を満たす島原市内の施設及び店舗等とする。
(1) 適切な冷房設備を有すること。
(2) 長崎県に熱中症特別警戒情報が発表された際、当該開放可能日時において市民等に対して無償で開放できること。
(3) 安全かつ十分な休憩・滞在空間を確保すること。
(4) 市と施設の管理者(以下「管理者」という。)との間で、別に定める指定及び運用に関する協定を締結し、管理者が協定の内容を遵守できること。
(運用期間)
第3条 クーリングシェルターの運用期間は、国の熱中症警戒情報の運用期間と同一期間とする。施設の具体的な開放日及び時間帯は、次条に基づき提出された
別記様式に記載のとおりとする。
(応募方法)
第4条 本指定を受けようとする管理者は
別記様式の「島原市クーリングシェルター指定申請書」に必要事項を記入の上、電子メール、FAX又は持参により保険健康課へ提出すること。
2 市長は、前項の申請により審査を行い、適当と認めたときは当該施設をクーリングシェルターとして指定するものとし、島原市クーリングシェルター指定に係る協定を締結する。
(施設の協力事項等)
第5条 クーリングシェルターに指定された施設は、市の要請に応じ、可能な範囲で次に掲げる事項に協力するものとする。
(1) クーリングシェルター利用案内ポスター、のぼり旗等の掲示
(2) 熱中症予防に関する啓発チラシ等の掲示
(3) その他、市が必要と認める事項
(協定の有効期間)
第6条 第2条第4号に基づく協定の有効期間は以下のとおりとする。
(1) 初年度:協定締結日から熱中症警戒情報の運用期間終了日まで
(2) 翌年度以降:熱中症警戒情報運用期間
2 前項各号の期間満了の1か月前までに更新をしない旨の申出が無い場合、引き続き同一の条件で自動更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本要綱に定めのない事項や本要綱に定める事項に疑義が生じた場合は、市と管理者とで協議し、別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)