条文目次 このページを閉じる


○国指定史跡島原城跡保存活用庁内検討会議設置要綱
令和8年3月25日教育委員会告示第6号
国指定史跡島原城跡保存活用庁内検討会議設置要綱
(設置)
第1条 国指定史跡島原城跡の保存管理、活用及び整備を一体として確実かつ円滑に進めるため、国指定史跡島原城跡保存活用庁内検討会議(以下「会議」という。)を置き、会議の下に国指定史跡島原城跡保存活用庁内ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
(会議の所掌事項)
第2条 会議は、国指定史跡島原城跡保存活用に関する必要な事項について調査及び審議する。
(会議の組織)
第3条 会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市長公室長
(2) 総務部長
(3) 市民部長
(4) 福祉保健部長
(5) 農林水産部長
(6) 商工観光部長
(7) 建設部長
(8) 教育次長
(9) 文化財課長
2 前項に規定する者は、会員と称する。
(会議の議長)
第4条 会議に、議長を1人置く。
2 議長は、教育次長をもって充てる。
3 議長は、会務を総理する。
4 議長に事故があるとき又は欠けたときは、議長が指名する者がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、議長が必要に応じてこれを招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、会員以外の者を検討会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(WGの所掌事項)
第6条 WGの所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 国指定史跡島原城跡にかかる計画策定及び計画推進の調整及び検討
(2) 国指定史跡島原城跡の史跡の状況についての定期的な点検
(3) 国指定史跡島原城跡以外の文化財の保存管理、活用及び整備についての調整及び検討
(WGの組織)
第7条 WGは、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 政策企画課長
(2) シティプロモーション課長
(3) 総務課長
(4) 契約管財課長
(5) しまばら観光課長
(6) 道路課長
(7) 都市整備課長
(8) 生涯学習課長
(9) 文化財課長
2 前項に規定する者は、メンバーと称する。
(WGのリーダー)
第8条 WGに、リーダーを1人置く。
2 リーダーは、文化財課長をもって充てる。
3 リーダーは、会務を総理する。
4 リーダーは、WGの結果を会議に報告する。
5 リーダーは、会議の結果を市長、副市長及び教育長に報告する。
6 リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、リーダーが指名する者がその職務を代理する。
(WGの招集)
第9条 WGは、リーダーが必要に応じてこれを招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者をWGに出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第10条 会議及びWGの庶務は、文化財課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議及びWGの運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる