条文目次 | このページを閉じる


○島原市立中学校部活動指導員配置要綱
令和8年5月20日教育委員会告示第10号
島原市立中学校部活動指導員配置要綱
(目的)
第1条 島原市立中学校に部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)を配置することにより、部活動の円滑な運営を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の部活動の指導方針及び指導計画に基づき、校長の監督のもとに、次に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全、障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 学校外での活動(大会、コンクール、練習試合等)の引率
(4) 用具、施設の点検及び管理
(5) 保護者等への連絡(必要に応じて顧問教諭等と連携して行う。)
(6) 年間及び月間指導計画の作成(必要に応じて顧問教諭等と連携して行う。)
(7) 生徒指導に係る対応(必要に応じて顧問教諭等と連携して行う。)
(8) 事故が発生した際の現場対応(必要に応じて顧問教諭等と連携して行う。)
(9) 学校外での活動(大会、コンクール、練習試合等)での審判や審査員、役員業務
(10) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(11) その他、校長の指示する部活動の指導業務
2 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等や前項の部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図らなければならない。
(任用)
第3条 指導員は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者の中から、島原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育に対する理解を持ち、必要な協力を得られること。
(2) 心身ともに健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行できること。
(3) 実技指導に関して優れた専門知識及び経験を有し、職務を誠実に遂行できること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれにも該当しないこと。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者については、任用した日からその日が属する年度の末日までとする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 指導員は、中学校の指導計画に定めた日(以下「指導日」という。)に部活動の指導を行うものとする。
2 指導員の1回の勤務時間は平日2時間・週休日等は3時間を原則とする。ただし、大会、練習試合等での指導や引率を行う場合はこの限りでない。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬は、月額9,000円とする。
(服務)
第7条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、校長の監督を受け、及びその職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第8条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) その他の教育委員会の事情により、指導員の任命を継続することが困難となったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による指導員の任用に関し、必要な行為は、この要綱の施行の日前においてもすることができる。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる