条文目次 | このページを閉じる


○島原市学校給食費負担軽減補助金交付要綱
令和8年5月20日教育委員会告示第11号
島原市学校給食費負担軽減補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、教育に係る保護者負担の軽減を図り、子育て支援を推進することを目的として市立小学校(以下「小学校」という。)の学校給食費を補助するため、予算の定めるところにより、島原市学校給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 学校給食費を取り扱う受託事業者(以下「第1号対象者」という。)
(2) 島原市内の小学校に在籍し、やむを得ない事情により恒常的に給食を喫食しない児童の保護者(親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。以下「第2号対象者」という。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第1号対象者 学校給食の区分に応じ、別に定める児童1人当たりの基準額の範囲内の額に、学校給食を取り扱っている学校の在籍児童数(第2号対象者を除く。)及び11を乗じて得た額
(2) 第2号対象者 学校給食の区分に応じ、別に定める児童1人当たりの基準額の範囲内の額に、11を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項の規定による要保護児童生徒援助費補助金の対象者又は特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の規定による特別支援教育就学奨励費負担金の対象者である場合における当該対象者に係る経費は、前項各号の補助対象経費から除くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市学校給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の決定)
第5条 市長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めるときは、島原市学校給食費負担軽減補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第6条 前条の交付決定の通知を受けた補助対象者は、交付決定を受けた後、交付決定額に変更の必要が生じたときは、島原市学校給食費負担軽減補助金交付決定額変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、申請内容の審査及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めるときは交付すべき補助金額の変更を決定し、島原市学校給食費負担軽減補助金交付決定額変更通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に支払った補助金を返還させることができる。
(1) 偽り又は不正な手続により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了した場合又は事業の廃止の承認があった場合には、事業の完了した日もしくは事業の廃止のあった日から1か月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、島原市学校給食費負担軽減補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、島原市学校給食費負担軽減補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。この場合において、確定した補助金の額を超える補助金が交付されているときは、市長は返還期限を定めて補助対象者に返還を請求するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市学校給食費負担軽減補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合は、第5条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた第1号対象者に対し、補助金の全部又は一部について、概算払の方法により交付できるものとする。
(補助金交付手続の特例)
第11条 第2号対象者に係る補助金の交付の手続は、第4条、第5条、第8条、第9条又は第10条の規定にかかわらず、規則第17条の規定により、当該各条の手続を併合し、又は省略して補助金を交付することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる