市道を一時使用するとき
建設工事やその他やむを得ない事情で一時道路を使用する場合や給水・排水管を埋設するときは、道路占用許可(市長)と道路使用許可(警察署)の両方の許可が必要です。
申請に必要なもの……印鑑、申請書(まちづくり管理グループ備付)
市道に関する工事をするとき
車の出入口のための歩道切り下げ、市道改修等を行うときは、道路工事承認と道路使用許可が必要です。
申請に必要なもの……印鑑、申請書(まちづくり管理グループ備付)
市道との境界に関すること
次のような場合は、市の係員と立合いをして下さい。
・市道と民有地との境界を確認する場合
・境界に石垣塀等の工事をする場合
・道路の法(のり)面を埋立(切取)する場合
・その他境界附近の工事をする場合
国道・県道・市道の陥没などの連絡
道路について次のような場合は、ご連絡下さい。
・道路の陥没や舗装道路の穴などで危険なとき、又は通行に支障があるとき。
・側溝や側溝蓋などが破損しているとき。
・ごみ・木ぎれなどで側溝の流水が悪く、自分たちでは手におえないとき。
・その他道路の交通に支障があるとき。
お問い合わせ
国道57号…………国土交通省小浜維持出張所 電話74-3105
国道251号、県道…………島原振興局道路都市計画課 電話63-0111
市道…………島原市建設整備グループ 電話63-1111
道路はみんなの財産です。
「広く」「安全に」「きれいに」利用できるようお互いに注意しましょう。