地籍調査事業に関する用語集 Tweet 最終更新日:2011年4月26日 総務部 契約管財課 地籍調査班 TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 :chiseki@city.shimabara.lg.jp このページでは、しまばらの地籍調査ホームページに掲載している専門用語(不動産・登記・測量用語など)や、地籍調査において一般的に使われている用語の一部を解説しております。 用語の頭文字の五十音順に掲載しています。 画面を下方へ移動させるとあ行の用語から順にご覧になれます。 右のボタンを押すと、その文字から始まる用語へジャンプします。 A~Z あ か さ た な は ま や ら わ い き し ち に ひ み り う く す つ ぬ ふ む ゆ る を え け せ て ね へ め れ お こ そ と の ほ も よ ろ ん A~Z あ あ い (いっぴつ)一筆 土地の所有権等の公示をするために、人為的に分けた区画のことです。登記所では一筆ごとに登記がなされ、土地取引の単位となっています。 (いっぴつち)一筆地 土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」といいます。従って「一筆地」とは「一筆の土地」・「土地登記簿上の一個の土地」という意味です。 (いっぴつちちょうさ)一筆地調査 登記所の備え付けの土地登記簿に記載されている事項(所在、地番、地目、地積、所有者等)及び字図(あざず)等のいわゆる公図に基づいて作成した資料(調査図素図、調査図一覧図、地籍調査票等)によって、現地において関係土地所有者らの立会により各筆の土地につき、境界、地番、地目、所有者を調査し確認してもらう調査のことです。この調査は、その後における一筆地測量を行う場合の基礎的な調査となるばかりでなく、地籍調査の成果たる地籍図及び地籍簿を作成するときの基礎となります。 う え (えつらん)閲覧 書類などを調べたり読んだりすること。地籍調査においては、作成された地籍図と地籍簿案の確認を行ってもらうことです。 お か か (がっぴつ)合筆 隣接する複数筆の土地を合わせて一筆の土地とすることです。対義は分筆。 (かりしょぶん)仮処分 権利関係に争いがあり、確定を待っていたのではその間に著しい損害を受ける場合などに、紛争の訴訟的解決または強制執行の可能となるまで暫定的に行われる処分をいいます(民事訴訟法第760条)。 (かりとうき)仮登記 登記をするのに必要な手続的要件または実体的要件を満たさない場合に、将来される登記(本登記)の順位をあらかじめ保全するために行う登記のことです。 き (きょうかい)境界 「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。 これに対して、「境界」という語は、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には、筆界と異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。 く け こ (こうず)公図 法務局に保管されている地図で、その多くは明治時代初期の地租改正時に作成された地図が基となっています。 (こていしさんぜい)固定資産税 毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。 さ さ (さきどりとっけん)先取得権 法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利です。この権利は、担保物権として強い保護を受けます。 ただし、他の先取特権との競合関係の際の順位が法律で定められているので、注意が必要です。 (ざひょうち)座標値 測量において、現地との関連付けのため組まれた碁盤の目の縦軸(X軸)、横軸(Y軸)の数値のことです。(参考)※「測地座標」:縦軸(X軸)、横軸(Y軸)※「算術座標」:縦軸(Y軸)、横軸(X軸) し (しちけん)質権 債権者が担保のために引き渡しを受けた質を手元に留置して、弁済がない場合に、その質によって優先的に弁済を受ける権利です。担保物権の1つ。質権設定契約で成立します。約束を履行するための保証として、または借金のかたとして預けるものを「質」といいます。いわゆる質屋という大衆金融の担保形態として広く使われています。不動産の質権は、建物にかけた火災保険金請求権や、借地借家などの保証金返還請求権に設定する形が一般的です。 (じっそくめんせき)実測面積 登記簿に登記されている面積のことを登記面積・登記簿面積(地積)と言います。これに対して実際測量を行った面積を実測面積と言います。登記面積と実測面積は異なることがあるので、測量が必要です。 (しゅくしゃく)縮尺 測量によって作成された地図上の二点間の距離と、現地における対応する距離との比です。・縮尺の分数表記をコロンで記すことがあります。縮尺1/250の場合、「1:250」のように記します。・地図上の距離と実際の距離の換算 地図上の距離から実際の距離への換算は、以下の計算式によります。 地図上の距離×縮尺分母=実際の距離 例えば、「1/250の縮尺(地図)」の場合、地図上の1cmの実際の距離は250cm(=2.50m)です。 (しょゆうけんいてんとうき)所有権移転登記 土地や中古住宅の売買、贈与・相続などによって所有権が移った時に行う登記です。 (じんこうしゅうちゅうちく)人口集中地区 人口集中地区:DID(Densely Inhabited Districtの略)とは、日本の国勢調査において設定される統計上の地区で、市区町村の区域内で、人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区が互いに隣接して人口が5,000人以上となる地区です。 す (ずこんてん)図根点 地図の作成を行う場合、地域全体での地図の精度を保持するため、地域全体にあらかじめ設置して位置と高さを測定した点で、測量の基準となる点です。 せ そ (そくりょう)測量 測量とは、地球表面上の点の関係位置を決めるための技術・作業の総称です。地図の作成、土地の位置・状態調査などを行います。地籍調査の場合、対象となる土地の面積を測ることです。 (そくりょうぐい)測量杭 測量基準杭・基準点のことです。 測量の基準となる点で、通常標石や金属標で位置を明確化し、座標値が示されているものをいいます。 た た ち (ちえきけん)地役権 地役権は、自己の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利です。たとえば、自己の土地と公道との間にある他人の土地を通行するための地役権、他人の土地を通って自己の土地に川の水や水道を引くための地役権、自己の土地の採光を確保するため隣地に一定の高さをこえる建物を建てさせないための地役権など種々考えられます。いずれも、他人の土地を全面的に使用するものではなく、その一部を利用するにとどまる点では、地上権や永小作権とは違いがあります。高圧電線の下にも設定されています。 (ちじょうけん)地上権 借地権の種類のひとつ。地代を支払う義務はあるが、地主に断ることなく自由に売買したり、また貸しや建て替えが可能。地上権を設定すると地主に登記を請求することができるので、抵当権を設定して地上権を担保に融資を受けることもできます。借地人の力が強く、所有権に近い。民法では地上権を「他人の土地に於て工作物または竹木を所有するためその土地を使用する権利」と規定しており、所有権と同じ「物権」に分類しています。 (ちず)地図 地図 法務局に備え付けられる不動産登記法14条1項に規定する地図で、現地復元能力を有するとされています。地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成する(不動産登記規則10条)。記録事項は、地番区域の名称、地図の番号、縮尺、国土調査法施行令2条1項1号 に規定する平面直角座標系の番号又は記号、図郭線及びその座標値、各土地の区画及び地番、基本三角点等の位置、精度区分、隣接図面との関係、作成年月日、電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする(同規則13条)とされています。誰でも手数料を納付して全部又は一部の写しの交付、閲覧を請求することができます。保存期間は、閉鎖したものを含め、永久(同規則28条)。旧不動産登記法(明治32年2月24日法律第24号)では第17条に規定されていたため、「17条地図」とも呼ばれていました。地図に準ずる図面 法務局に不動産登記法14条1項に規定する地図が備え付けられるまでの間、それに代えて備え付けることができる、一筆又は二筆以上の土地ごとにその位置、形状、地番を表示された図面(不動産登記法14条)。旧土地台帳附属地図などが当該図面とされています。地図と同様に、誰でも手数料を納付して全部又は一部の写しの交付、閲覧を請求することができます。(→公図) (ちせき)地籍 一筆ごとの地番・地目・面積・所有者・権利関係を記録したもので、土地の戸籍。(人の戸籍にあたるものです。) (ちせき)地積 土地登記簿に記載されている1筆ごとの土地の面積をいいます。 登記簿上の地積は、明治初期の測量に基づく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくありません。したがって、地積も、実測面積とは違う場合が多くあります。 土地の売買契約を締結する際には、実測をしてからが望ましいといえます。 (ちせきず)地籍図 地籍調査の結果に基づいて作成された地図で、一筆ごとの土地の境界及び地番等が記載されています。近代的な測量方法により作成されているため、字図とは異なり、同一座標系上で互いに接合して用いることができます。また、地籍図には、図郭の座標値、基準点及び図根点の位置を表示してあり、地籍図に基づいて、現地に土地の境界を復元することができます。 (ちせきそくりょう)地籍測量 基準点の成果に基づいて、図根点等の測量を行った上、一筆地調査の結果である各筆の筆界を測量し、地籍図原図を作成することです。一筆地測量ともいいます。地籍測量の方法には、地上法、航測法及び併用法に分けられます。 (ちせきそくりょう)地積測量 土地の地積(面積)を測量すること。<参考>地積測量図(ちせきそくりょうず) 一筆ないし数筆の土地の地積(面積)を法的に確定した図面です。 地積測量図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができます。 (ちせきちょうさ)地籍調査 国土調査法に基づき実施される各種の調査のうち、地籍の明確化を図るために実施される調査です。この調査は、土地に関する戸籍調査という性格を有しています。この調査は、調査地域内の毎筆の土地についてその所有者、地番及び地目並びに境界(筆界)などを調査し地積に関する測量を実施して、その結果を地図及び簿冊に作成することです。(国土調査法第2条5項)地籍調査は、登記簿と現地との相違を修正するという「修正主義」を原則としています。 (ちせきぼ)地籍簿 地籍調査の結果に基づいて作成された簿冊のことで、一筆毎の土地の所在、地番、地目、地積、所有者の住所、氏名又は名称、関係の地籍図の番号が記載されます(国土調査法施行令2条1項7号ロ)。 (ちばん)地番 一筆の土地ごとに登記所が付す番号をいいます。 地番の設定は、登記官固有の権限ですから、地籍調査において定める新たな地番は、 登記所で最終的に地番を確定するまでの予定地番であり、仮地番と呼んでいます。 この仮地番は、登記することによって、地番としての効力を有します。 (ちもく)地目 土地の使用状況を示すもので、土地の主たる用途によって、不動産登記規則99条により、23種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)に区分されており、これ以外のものを定めることはできません。 また、登記記録(登記簿)上の地目と現実の使用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要があります。 つ て (ていとうけん)抵当権 金融機関等が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のことです。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収します。地上権や永小作権なども抵当権の対象になります。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指します。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されます。 と (とうき)登記 一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいいます。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できません。 (とうきしょ)登記所 登記事務をつかさどる国の行政機関のことで、一般名称として「登記所」と呼んでいますが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」です。不動産等の所在地によって登記を扱う登記所が決まっており、島原市の場合、長崎地方法務局島原支局となります。 (とうきしょそなえつけちず)登記所備付地図 不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面をいいます。 (とうきぼ)登記簿 不動産では、土地・建物にかかわる権利関係を法的に登録する台帳のこと。登記簿に登記していないと、第三者に対抗できません。登記簿は土地、建物それぞれにあり、中身は表題部、甲区、乙区に分かれています。表題部には、土地登記簿の場合は所在地の地番、地目、地積など、建物登記簿の場合は家屋番号、構造、床面積などが出ています。甲区には、所有権にかかわる事項、乙区には抵当権などの所有権以外の権利に関する事項が含まれます。 (とうきめんせき)登記面積(とうきぼめんせき)登記簿面積 登記簿に登記されている面積のこと。土地の登記簿面積(地積)と実測面積は異なることがあるので、測量が必要です。 (とちかいりょうじぎょう)土地改良事業 土地改良法に定められた事業で、農業生産に必要な土地・水源を確保し、その整備水準を高めることにより農業の生産性の向上を図るとともに、農村地域での生活環境の改善と活性化を促すために行う事業であり、具体的には、次のようなものがあります。1.農業水利施設の整備(農業用水の確保や農地等の排水改良など)。 2.農地の改良(暗渠排水や客土、土地改良など)。 3.農地の整備・開発(区画整理や農地・草地の造成、干拓など)。 4.農道の整備。 5.農地の防災・保全(防災ダム、ため池の改修、湛水防除、特殊土壌地帯の保全など)。 6.農業水利施設などの土地改良施設の管理。 7.上記と一体的な農村の生活環境(営農飲雑用水、農業集落排水、農業集落道など)の整備や自然環境(水環境、生物生息空間、農村景観など)の保全・整備等。 (とちくかくせいりじぎょう)土地区画整理事業 土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について道路、公園等の公共施設の整備及び宅地の利用増進を図るために行う、土地の区画形質の変更や公共施設の整備に関する事業のことで、都市計画法(法第12条第1項第1号)における市街地開発事業の一つです。事業の仕組みは、土地の所有者から公共施設用地を生み出すために土地の一部を提供してもらい(減歩)、宅地の形を整えて交付する(換地)ものであり、原則として事業に要する費用は施行者が負担する他、定めた保留地の処分金を財源とします。施行者は国土交通大臣、都道府県、区市町村、都市再生機構、組合、個人等です。 (とちとうきぼ)土地登記簿 登記簿参照 な な に ぬ ね の (のうち)農地 ■地目変更登記に絡む法令上の制限(1)保安林 当該土地が保安林の指定を受けているときは、保安林の指定の解除を受けなければなりません。(森林法第27条、第33条)(2)墓地 墓地に地目を変更するとき又は墓地を他の利用目的に変更しようとするときは、都道府県知事の許可を得なければなりません。(墓地埋葬等に関する法律第10条第1項、第2項)(3)農地 農地を農地以外のものに転用しようとする者は、原則として都道府県知事又は農林水産大臣の許可を得ることを要します。(農地法第4条、第5条)農地転用・農地法第4条:転用:自分の農地を宅地や他の用途に変更すること。 ・農地法第5条:転用目的権利移動:農地を宅地や他の用途に変更し、本人以外の者にその権利を移転すること。 は は ひ (ひっかい)筆界 「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。 これに対して、「境界」という語は、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には、筆界と異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。 (ひっかいぐい)筆界杭 境界杭。土地の境に打たれる杭。 (ひっかいみてい)筆界未定 一筆地調査において筆界(境界)が所有者等の紛争などにより確認が得られない場合の処理。 (ひっかいみていち)筆界未定地 筆界未定となった土地。 また、筆界未定地は、原則として筆界未定が解消しない限り地目変更、地積更正、分・合筆の登記申請は受理されませんが、その全部の土地についての地目変更又は合筆の登記申請は事情により便宜受理されることもあります。 ふ (ふどうさんとうき)不動産登記 不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいいます。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なります。 (ふどうさんとうきほう)不動産登記法 不動産登記に関する手続を定めた法律です。平成16年(2004年)に旧不動産登記法(明治32年法律第24号)が全面改正され内容が一新されました。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられています。 (ぶんぴつ)分筆 1筆の土地を分けて数筆とすること。対義は合筆。 へ ほ (ほあんりん)保安林 「保安林」 保安林は、水源のかん養、土砂の流出又は崩壊の防備、風水害等の防備、火災の防備などの目的を達成するため必要がある場合に、農林水産大臣が指定した土地をいう。これにより保安林に指定された土地は、いろいろな制限が課せられます。その土地の利用目的を変更するときには、保安林の指定の解除を受けなければなりません。保安林の指定の解除は、農林水産大臣においてその指定の理由が消滅したときにする職権解除のほか、解除に利害関係を有する地方公共団体の長又は解除に直接利害関係を有する者の申請に基づき認められる場合とがあります。■地目変更登記に絡む法令上の制限(1)保安林 当該土地が保安林の指定を受けているときは、保安林の指定の解除を受けなければなりません。(森林法第27条、第33条)(2)墓地 墓地に地目を変更するとき又は墓地を他の利用目的に変更しようとするときは、都道府県知事の許可を得なければなりません。(墓地埋葬等に関する法律第10条第1項、第2項)(3)農地 農地を農地以外のものに転用しようとする者は、原則として都道府県知事又は農林水産大臣の許可を得ることを要します。(農地法第4条、第5条) (ぼち)墓地 ■地目変更登記に絡む法令上の制限(1)保安林 当該土地が保安林の指定を受けているときは、保安林の指定の解除を受けなければなりません。(森林法第27条、第33条)(2)墓地 墓地に地目を変更するとき又は墓地を他の利用目的に変更しようとするときは、都道府県知事の許可を得なければなりません。(墓地埋葬等に関する法律第10条第1項、第2項)(3)農地 農地を農地以外のものに転用しようとする者は、原則として都道府県知事又は農林水産大臣の許可を得ることを要します。(農地法第4条、第5条) ま や ら わ