◯申告納付期限:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
◯納付税額:次の(1)または(2)の額 (1)予定申告 均等割額(年額)の1月2日 + 前事業年度の法人税割額の1月2日
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告税額に限り、以下の算式により決定します。
均等割額(年額)の1月2日 + 前事業年度の法人税割額×3.7 ÷ 前事業年度の月数
(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1月2日と事業年度(または連結事業年度)開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度(または1連結事業年度)と みなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |