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よくある質問

質問

印鑑登録はどうしたらいいですか。

印鑑登録はどうしたらいいですか。
回答
印鑑証明書の発行を受けるためには、あらかじめ印鑑登録をしておく必要があります。

印鑑登録ができるのは、島原市に住民登録をしている方です。
※ただし、15歳未満の方、意思能力を有しない方(15歳未満の方を除く)は登録できません。

◎受付窓口
島原市役所市民窓口サービス課、有明支所、三会出張所

●ご本人が窓口に来られるとき
 (1)顔写真付き本人確認書類または保証書をお持ちの場合
  登録する印鑑と下記の書類(一点)を持参していただき、本人の確認ができる場合は、その場で印鑑の登録が終了し、
  印鑑登録証(カード)をお渡しします。

 ○顔写真付き本人確認書類の例
  マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・身体障害者手帳など
  ※会社の身分証明書・学生証は該当しません

 ○保証書
  本市で既に印鑑の登録をしている方が、登録申請者が本人であることを保証する旨の書面
  ※保証書には保証人の登録印鑑が必要です。

 (2)上記、証明書(書類)をお持ちでない場合
  登録する印鑑を持参し、登録申請書を提出してください。申請後、ご本人確認のため照会書を発送します。
  届いた照会書に署名・押印したもの、登録印鑑、お名前確認書類を再度窓口にお持ちいただくと印鑑の登録が終了し、
  印鑑登録証(カード)をお渡しします。
  ※照会書は郵便で発送しますので、自宅に届くまで日数を要します。

●代理人が窓口に来られるとき
  登録する印鑑と代理兼授与通知書が記載された登録申請書を提出してください。申請後、登録者本人に照会書を発送し
  ますので、届いた書類を持って印鑑登録証を受け取りに再度お越しいただきます。
  ※照会書を郵便で発送しますので、自宅に届くまで日数を要します。

 ○本人が受け取りに来る場合の必要書類
  ・届いた照会書に登録者本人が署名・押印したもの
  ・登録した印鑑

 ○代理人が受け取りに来る場合の必要書類
  ・届いた照会書に登録者本人が署名・押印したもの
  (照会書で代理人への委任の手続きができます。)
  ・代理人の認印

印鑑登録は手数料300円です。
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【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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