島原市
ホーム  >  よくある質問  >  検索結果  >  質問と回答

よくある質問

質問

島原市内で転居しましたが、印鑑登録している場合特に手続きが必要ですか。

島原市内で転居しましたが、印鑑登録している場合特に手続きが必要ですか。
回答
転居届をされれば自動的に印鑑登録の住所も変わります。特別な届出の必要ありません。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 印鑑登録・証明

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.