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よくある質問

質問

婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか。

婚姻(離婚)届の証人は誰になってもらえばいいのですか。
回答
当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません(国籍は問いません)。
届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。

※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。
賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。

また、受付の際に届書を持参した方の本人確認をしておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします(本人確認書類がなくても届書の受付しますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)。

詳しくは、市民窓口グループにお問い合わせください。

【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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