女性には再婚禁止期間があり、離婚後6ヵ月間は婚姻することができません。(民法第733条第2項) 【例】3月10日に離婚した場合、9月10日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは9月11日からとなります。
民法では、離婚後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間の子であると推定されます。一方、婚姻から200日より後に生まれた子供は、後の夫との間の子であると推定されます。もし、再婚禁止期間がなければ、婚姻200日より後で、かつ、離婚後300日以内に子供が生まれる場合があり、そうなると法律的にどちらの子か推定できなくなります。このような状態を避けるため、再婚禁止期間が設けられています。
ただし、法律上の父の推定が重複する恐れのない、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。 【再婚禁止期間の例外】 ・再婚禁止期間中に出産した場合 ・前の夫と再婚する場合 ・夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合
【カテゴリ】 届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚
|