島原市
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よくある質問

質問

婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか
回答
一旦受理された届書は、取り下げることはできません。

解消するためには…
◎自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。

◎自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 婚姻・離婚

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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