島原市
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よくある質問

質問

使用開始の手続きについて

水道の使用開始の手続きについて知りたい
回答
水道を使用開始するには、「給水申込書」の提出が必要となりますので、使用者の印鑑を持参してもらい、水道課または市民窓口サービス課で手続きをしてください。電話での使用開始の受付は行っていません。
【カテゴリ】

手続き

 
【お問い合わせ先】

水道課 業務班

TEL:0957-68-1111(内線591,592,593) FAX:0957-68-5060 

メール suido@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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