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よくある質問
使用をやめる手続きについて
引っ越しで水道を使用しなくなるのですが、手続きはどうしらよいのですか
引っ越しをする日(水道を使用されなくなる日)が決まりしだい、水道課または市民窓口サービス課の窓口で給水休止(廃止)の手続きをしてもらうか、水道課まで電話連絡をしてください。水道料金の精算分は、口座振替の方は引き続き同じ口座から振替されます。納付書払の方は転居先へ納入通知書を送付しますので納入通知書取扱金融機関でお支払いください。
なお、給水休止(廃止)の手続きをされないと、ずっと料金が掛かりますのでご注意ください。
【カテゴリ】
手続き
【お問い合わせ先】
水道課 業務班
TEL:0957-68-1111(内線591,592,593) FAX:0957-68-5060
suido@city.shimabara.lg.jp
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【島原市役所】
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