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よくある質問
水道メーターについて
水道メーターの取替えがあったようですが、なぜ取り替えるのですか。
水道メーターは、計量法で8年間の有効期間が定められています。そのため、水道課では有効期間満了の年月までに水道メーターの取替えを行っています。みなさまのご協力をおねがいします。
なお、水道メーターの取替えは、費用を負担していただくことはありません。
【カテゴリ】
その他
【お問い合わせ先】
水道課 工務班
TEL:0957-68-1111(内線594,595,596) FAX:0957-68-5060
suido@city.shimabara.lg.jp
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【島原市役所】
〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 TEL:0957-63-1111 FAX:0957-64-5525
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