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質問

境界立会いについて~地籍調査の境界確認の立会い(一筆地調査)の案内が届きましたが、どのようにしたらよいでしょうか。

地籍調査の境界確認の立会い(一筆地調査)の案内が届きましたが、どのようにしたらよいでしょうか。
回答
 境界確認の立会いは、あなたの土地を守る大切な立会いです。必ず立会いをお願いします。また、可能な限り調査当日までに隣接の所有者と境界を確認しておいてください。

 注)立会いできないと、隣接者の方にもご迷惑をかけることになります。
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地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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