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境界立会いについて~地籍調査の境界確認の立会いの日はどうしても都合がつかず、代理に立てる者もおりません。どうすればよいでしょうか。

地籍調査の境界確認の立会いの日はどうしても都合がつかず、代理に立てる者もおりません。どうすればよいでしょうか。
回答
 そのような場合には、必ず事前にご連絡ください。
 日程変更を行うか、場合によっては、立会い当日隣接者の方と仮杭を設置し、欠席された方に後日仮杭をご確認いただき、了解いただければ、そのまま境界杭となります。なお、了解が得られない場合は、隣接者の方と再び立会いをお願いすることとなります。
 地積測量図などの境界を確認できる資料がある場合は、境界位置の復元を行い、作成した図面を郵送等により確認いただくことができます。詳しくはお問い合わせください。

注)原則、立会いする方がおられない場合は、杭を打ちません。

 隣接者の方にご迷惑をおかけすることになりますので、ご都合のつかないときは、必ずご連絡ください。
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地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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