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よくある質問

質問

登記関係について~地籍調査期間中に土地の異動を行いたいのですが、可能ですか。

地籍調査期間中に土地の異動を行いたいのですが、可能ですか。
回答
 地籍調査期間中の土地の異動を禁止するものではありませんので、不動産登記法による手続きを行われてもかまいません。
 ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記簿の記載が一致しなくなりますので、境界立会い後、地籍調査の成果を登記所へ送付するまでの間に登記に変更がある場合は、契約管財課 地籍調査班へご連絡をお願いします。

注)境界立会いから登記所への送付までには、2~3年かかります。
【カテゴリ】

地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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