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よくある質問

質問

登記関係について~地籍調査後、権利証はどうなりますか。

地籍調査後、権利証はどうなりますか。
回答
【地籍調査の登記は権利証を交付しません】
 権利証(登記済証といいます)は、所有権の取得の登記を受けた事を証明する証書で、所有権の登記が完了すると登記所(法務局)から交付されるものです。
 地籍調査は、地番や面積を確認して修正するなど、表示登記の更正のみを行うもので、所有権の登記に直接関係しないことから、登記済証は交付されません。
 地籍調査の登記が完了すると、現在お持ちの権利証の内容と登記簿の表示内容が合わなくなりますが、今後の所有権移転登記等の支障となることはありません。

【今お持ちの権利証は、大切に保管してください】
 地籍調査の閲覧時に、登記所へ送付する地籍簿の内容を個人別に名寄せした地籍調査結果閲覧確認書の写しをお渡しします。
 地籍調査結果閲覧確認書をご覧になれば、調査前後の異動(地目変更、地積更正、分・合筆など)が分かります。
 地籍調査結果閲覧確認書の写しと権利証とを合わせて大切に保管してください。
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地籍調査事業に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 契約管財課 地籍調査班

〒855-8555 島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 

メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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