島原市
ホーム  >  よくある質問  >  検索結果  >  質問と回答

よくある質問

質問

軽自動車を廃車手続きをしたのに納付書が届きました。なぜですか?

回答
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有(登録)している方に課税されます。
4月1日以前に廃車手続きが済んでいる場合は、廃車手続きをした日付をご確認の上、税務課までご連絡ください。
また、廃車手続きを長崎県外で行った場合は、「税止め」の処理が必要となります。軽自動車税(種別割)申告書の写しを税務課まで提出をお願いいたします。

年度途中で廃車又は譲渡した場合には、その年度までの税金を納めなくてはなりません。廃車又は譲渡の届出が出されていないと、軽自動車税(種別割)は課税され続けます。
 
【カテゴリ】

税金に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 税務課 税政班

〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 

メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.