島原市
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よくある質問

質問

公道を走らないトラクター・フォークリフトも登録の手続きが必要ですか?

工場や農地のみで使っているトラクター・フォークリフトについて
公道を走っていないのに軽自動車税(種別割)がかかるのですか?
回答
公道の走行の有無に関わらず、車種別の税率が適用されます。軽自動車税(種別割)は、財産(軽自動車等)の所有に対する課税だからです。購入等により所有者になられた際は、軽自動車税(種別割)の申告手続きをし、標識(ナンバープレート)を車体に取り付けてください。
【カテゴリ】

税金に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 税務課 税政班

〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 

メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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