島原市
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よくある質問

質問

市外に転出した場合、軽自動車の手続きはどうしたらいいですか?

今度、他市に引っ越したのですが、軽自動車を持っています。
どのような手続きが必要ですか?
回答
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。
通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。
以下の場所で届出を行ってください。

1 ナンバープレートが「島原市」「有明町」となっている原付、小型特殊車両
原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、市内でそのまま使用する場合を除き、引越しした先の市区町村で、島原市の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。
※島原市内で引越しし、市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きは必要ありません。 

2 ナンバープレートが「長崎」となっている軽自動車等
・二輪の小型自動車(250cc超え)
:長崎運輸支局  TEL 050-5540-2083    住所 長崎市中里町1368番地


・三輪・四輪の軽自動車、軽二輪(125ccを超え250cc以下の二輪車)
:軽自動車検査協会長崎事務所  TEL 050-3816-1755    住所 長崎市中里町1600番地2

※上記問合せ先については、県内他市町村に転居した場合となります。県外へ転居の場合は、転居先管轄の運輸支局、軽自動車検査協会へお問合せください。
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税金に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 税務課 税政班

〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 

メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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