島原市
ホーム  >  よくある質問  >  検索結果  >  質問と回答

よくある質問

質問

標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)をなくした場合、どのような手続きが必要ですか?

先日、原付バイクの標識交付申請をしたのですが、そのときの書類をなくしました。自賠責保険の加入に必要です。どうしたらいいですか?
回答
標識交付申請書(原動機付自転車申告済証)の写しを交付できます。
税務課で「税務証明等交付申請書」の用紙に必要事項を記入し、手続きをしてください。手数料は無料です。標識交付証明書(原動機付自転車申告済証)は、標識(ナンバープレート)を交付する際にお渡しする書類で、納税義務者の住所、氏名、車名、車台番号、標識(ナンバープレート)の番号が記載されています。車両の譲渡や自賠責保険の加入手続きに必要となります。
【カテゴリ】

税金に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 税務課 税政班

〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 

メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.