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よくある質問

質問

今年度4月2日以降に取得した車両の車検用納税証明書はもらえますか?

4月2日以降に取得(名義変更)をしたため、今年度の軽自動車税(種別割)の納税通知が来ませんでした。しかし、車検(継続検査)を受ける時期になったので納税証明書が必要です。
納税していませんがどうしたらいいでしょうか?
回答
「今年度は納税義務がない」旨の納税証明書を市役所で発行します。
軽自動車税は賦課期日(4月1日)の所有者に課税されます。よって4月2日以降に取得した所有者には課税されません。
そのため、継続検査の際は「今年度は納税義務がない」旨の納税証明書を発行しております。必要書類をご準備いただき、税務課へ提出ください。
【必要書類】
1本人以外の方が請求する場合は本人の委任状または同意書
 (継続検査を受ける車両の自動車検査証、またはその写しの提示でも可)
2窓口に来られた方の本人確認できるもの
 (運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等)
3自動車検査証
 (取得から間もない場合、市役所で登録が確認できないことがありますので、持参ください。)
【カテゴリ】

税金に関するQ&A

 
【お問い合わせ先】

総務部 税務課 税政班

〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 

TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 

メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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