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よくある質問

質問

市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどのようにすればいいでしょうか。

市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどのようにすればいいでしょうか。
回答
島原市外へ転出される場合、以下のような届け出が必要になります。

提出書類: 住民異動届(転出届)
届け出窓口: 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所
持っていくもの: 届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)、印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
・介護保険の被保険者証(加入者のみ)
・印かん登録証(登録者のみ)

【注意事項】
・ 転出先の住所を確かめておいてください(最低でも市区町村名まで必要です。海外へ転出の場合は、国名までとなります)。
・ 代理人に手続を依頼する場合は委任状が必要です。窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 転入・転出

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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