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よくある質問

質問

市外から転入してきましたが、手続きは本人でないとできませんか。

市外から転入してきましたが、手続きは本人でないとできませんか。
回答
転入届の届出人は本人が原則ですが、本人が届出をすることができない場合は世帯主が届出することになります。なお、代理人による届出もできますが、少なくとも本人の居住の事実を知っている者であることが必要です。また、届出をする際には、届出人本人であることが確認できる身分証などが必要です。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 転入・転出

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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