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よくある質問
扶養に入れるか入れないかはどのような基準で判断すればいいんですか?
扶養に入れるか入れないかはどのような基準で判断すればいいんですか?
扶養家族の認定は昨年の12月31日現在で判定します。
前年の所得が48万円以下であれば年齢に関係なく扶養家族として税控除を受けることができます。
また、子どもが進学等で別居した場合も、生活費や学費などの仕送りをしている場合は扶養控除は認められます。(アルバイト等で収入が103万円以上ある場合は扶養としては認められません)
[令和6年1月現在関係法令等]
【カテゴリ】
税金に関するQ&A
【お問い合わせ先】
総務部 税務課 市民税班
TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191
zeimu@city.shimabara.lg.jp
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