島原市
ホーム  >  よくある質問  >  検索結果  >  質問と回答

よくある質問

質問

兄弟の住民票は請求できますか

兄弟の住民票は請求できますか
回答
兄弟の住民票について

 同一世帯員であれば請求できます。
 別世帯の場合は正当な使用目的があれば請求できます。
 本人から頼まれた場合は委任状が必要です。

使用目的について、詳しくは市民窓口グループにお問い合わせください。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 住民票

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.