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よくある質問

質問

世帯変更届の手続きはどうしたらいいのですか。

世帯変更届の手続きはどうしたらいいのですか。
回答
住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。
世帯変更届には4種類あります。

(1) 世帯合併 :同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。
(2) 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出。
(3) 世帯変更 :同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出。
(4) 世帯主変更:世帯主を変更する届出。

届け出窓口 島原市役所市民窓口グループ、有明支所、三会出張所
必要なもの 届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)、印かん
届け出期間 変更があった日から14日以内
届出をする人 変更する本人、又は代理人

【注意事項】 ・ 国民健康保険に加入されている方は保険証と納付通知書をお持ちください。
・ 世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の妻や長男などが自動的に世帯主になるため、世帯変更届は不要です。
ただし、それ以外の方を世帯主にしたい場合は、世帯変更届が必要になります。
・ 世帯変更届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちください。世帯の方以外の場合は委任状が必要です。
・ 郵送では手続きできません。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 住民票

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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