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よくある質問

質問

交通事故の治療に国保を使うときは届出が必要ですか。

交通事故の治療に国保を使いたいのですが届出が必要ですか。
回答
 交通事故でけがをして治療を受ける場合、その治療費は本来、加害者が支払うことになります。
しかし、加害者がすぐには損害賠償をしてくれないというときなどには、届出をすることにより国保を使って治療をすることができます。
 その場合、あくまでも一時の立替として国保が治療費を支払うわけですから、後日、その治療費は被害者に代わって国保が加害者に請求することになります。
 どんなに小さな交通事故でも必ず警察に届け出るとともに国保を使って治療を受ける場合は、保険・健康増進グループ保険班にも届出をしてください。

【カテゴリ】

保険と年金に関するQ&A > 国民健康保険

 
【お問い合わせ先】

福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班

TEL:0957-63-1111(内線231,237) FAX:0957-65-0879 

メール kokuho@city.shimabara.lg.jp 

【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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