島原市
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よくある質問

質問

督促状について

料金を支払ったのに督促状が届きました。なぜですか。
回答
銀行から水道課の収入になるまでに一定の事務処理日数が必要となります。納入期限後にお支払いをされた場合など、事務処理上、行き違いでやむを得ず督促状が発行されることがあります。
【カテゴリ】

水道料金

 
【お問い合わせ先】

水道課 業務班

TEL:0957-68-1111(内線591,592,593) FAX:0957-68-5060 

メール suido@city.shimabara.lg.jp 

〒855-8555  長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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