当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません(国籍は問いません)。 届書には証人になる方ご本人に署名・押印してもらってください。
※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物」を意味します。 賃貸借契約などの際の「保証人」とは異なり、何らかの責任を負うということはありません。
また、受付の際に届書を持参した方の本人確認をしておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします(本人確認書類がなくても届書の受付しますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)。
詳しくは、市民窓口グループにお問い合わせください。
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