保険料の納入
保険料は日本年金機構から送られてくる納付書で銀行や郵便局、コンビニエンスストア、農・漁協、インターネットなどで納めてください。また、確実で納め忘れのない口座振替が便利です。なお、口座振替と前納を併せると、割引額が大きくなります。
※ クレジットカード・口座振替による納付には、事前の申込が必要です。
保険料の免除・特例納付制度
経済的な理由で保険料の納付が困難な場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。申請して、その世帯構成員(世帯主、被保険者、配偶者)それぞれの所得額が基準額内であれば、納付猶予または全額・4分の3・半額・4分の1が免除される制度です。
学生の場合は納付猶予の特例制度がありますので、早めにご相談ください。
障害基礎年金(1・2級)を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは届出により保険料の全額が免除されます。(法定免除)
第1号被保険者が出産した際、その出産前後の一定期間の保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間となります。(産前産後免除)
年金の請求
国民年金だけに加入していた人は市の窓口で、国民年金以外の年金に加入したことのある人や第3号被保険者の期間があった人は、諫早年金事務所または各共済組合で受給の手続き(裁定請求)をしてください。
年金は原則として、受給権を得た翌月分から受給権が消滅した月分まで支給されます。年6回、偶数月に振り込まれます。
年金の種類
国民年金から受けられる年金は次のとおりです。いくつもの年金を受給できる資格があっても、同時に受給することはできません。どちらかを選択することになります。
老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が65歳になったときに受けられる年金です。 |
障害基礎年金 |
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する人が、病気やけがなどで重い障害になったときに受ける年金です。 |
遺族基礎年金 |
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、一定の条件に該当する人が亡くなったときに、残された子を持つ妻または子が受ける年金です。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。 |
年金についてのお問い合わせは
◯年金全般に関する相談・問い合わせ
「ねんきんダイヤル」 TEL 0570-05-1165
「諫早年金事務所」 TEL 0957-25-1663
〒854-8540 諫早市栄田町47-39
◯ねんきん定期便の問い合わせ
「ねんきん定期便専用ダイヤル」 TEL 0570-058-555
◯国民年金(第1号被保険者)の手続きに関する問い合わせ
島原市役所市民窓口サービス課 TEL 0957-63-1111 (内線232)
有明支所 TEL 0957-68-1111(内線504)