障がいのある人の地域生活と就労を支援し、障がいの種別(身体・知的・精神)にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるよう、仕組みが一元化されました。
福祉サービスの相談や申請方法等、詳細は下記までお問い合わせください。
障害者自立支援給付費
●居宅介護(ホームヘルプ)
自宅にヘルパーを派遣し、入浴や排せつ、食事など家事、介護のお世話をします。
●重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
●同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
●行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。
●療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。
●生活介護
デイサービスセンター等に通って、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活訓練、創作的活動などをします。
●短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、施設に入所できます。
●共同生活介護(ケアホーム)
共同生活の場で、入浴や排せつ、食事など家事、介護のお世話を受けられます。
●施設入所
入所施設において、夜間や休日において、入浴・排せつ・食事などの介護等を行います。
●自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を行います。
●就労移行支援
就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練を行います。
●就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
企業等での就労が困難な人に、働く場を提供し、知識及び能力向上のための訓練を行います。
●共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を受けられます。
●計画相談支援
サービス利用者に対して、課題やニーズを元にサービス利用計画を作成し、よりきめ細やかな支援を行います。
児童通所給付費 ※18歳未満の児童対象
●児童発達支援(未就学児を対象)
通所により、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
●医療型児童発達支援(未就学児を対象)
上肢・下肢又は体幹の機能に障害のある児童に児童発達支援及び治療を行います。
●放課後等デイサービス(就学児を対象)
授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
●保育所等訪問支援
保育所に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
自立支援医療
●更生医療の給付
身体障がい者の障がいを除去、軽減して、日常生活を容易にすることを目的とした医療です。
身体障害者手帳を所持する18歳以上の人で、「長崎こども・女性・障害者支援センター」の判定により市長が決定し給付します。所得に応じて自己負担があります。
なお、事前申請が必要です。
●精神通院医療の給付
通院医療が必要な精神障がい者の医療費を軽減します。自己負担は原則10%です。
事前申請となりますので、申請に必要な書類をご確認ください。
●育成医療
身体に障がいのある児童(18歳未満)で、障がいを除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される医療です。
補装具費の支給
障がいにより失われた部位、麻痺した機能を補い、日常生活や職業生活を容易にするため、義手、義足、車いす、松葉づえ、補聴器など補装具を購入又は修理する際の費用について一部助成します。事前申請が必要です。
<申請に必要なもの> 印鑑、身体障害者手帳
地域生活支援事業
障がいをもった方が地域で自立した生活を営むためのサービスを提供しています。
●相談支援事業
福祉に関する各種の相談に応じ、住み慣れた地域での安心した生活ができるよう、必要な情報の提供や助言を行います。
◯島原市委託相談支援事業所
ネットワークセンターひかり(社会福祉法人島原市手をつなぐ育成会) TEL 63-9700
島原グリーンステーション(医療法人コスモス会) TEL 63-4808
●地域活動支援センター
障がいのある人が通所により、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進など、さまざまな活動に利用していただく場としてセンターを開設しています。
◯清華学園(社会福祉法人松風会) TEL 68-1161
◯島原グリーンステーション(医療法人コスモス会) TEL 62-5780
●日常生活用具の給付
在宅で重度の障がいのある人(児童)に、日常生活を容易にするための用具(特殊寝台、入浴補助用具、ストマ用装具、紙おむつなど)を購入する際の費用について一部助成します。
事前申請が必要です。
<申請に必要なもの> 印鑑、身体障害者手帳
●訪問入浴サービス事業
入浴が困難な在宅の身体障がい者の居宅で、訪問入浴車両により浴槽を提供して入浴サービスを行う。
●日中一時支援事業
日中介護する者がいないため一時的に見守りが必要な障がい者に対して、日中活動の場を提供し、家族の就労や一時的な休息を支援する。
●移動支援事業
屋外での移動が困難な障がい者に、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加を促すために外出支援を行う。
●コミュニケーション支援・移動支援
外出や社会参加の機会を支援するため、手話通訳者の派遣、希望者へ声の広報や点字広報の送付、視覚障がい者ガイドヘルパー派遣事業などがあります。