対象者
市内に住所を有する在宅者で、自ら車の運転を行わず、次のいずれかに該当する人
(1)療育手帳の交付を受けた人(障害程度問わない)
(2)身体障害者手帳の総合等級1級・2級の交付を受けた人で、車椅子を常用している人
(3)身体障害者手帳視覚障害1級の交付を受けた人で、下記のいずれかに該当する人
A 視覚障害者本人のみの世帯
B 視覚障害1級の夫婦のみの世帯(夫婦ともに視覚障害1級)
C 日中の介助者がいない世帯
D 介助者が高齢等のために外出時の介助が困難な世帯
(4)身体障害者手帳の交付を受けた人で、通院による人工透析を行っている人
(5)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた人