NHK放送受信料の減免 Tweet 最終更新日:2010年4月1日 福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 :fukushi@city.shimabara.lg.jp NHK放送受信料の減免が受けられます(平成20年10月から基準が変更されました)。 (全額免除)1.身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者がいる世帯で、その世帯全員が市民税非課税の場合、NHK放送受信料は全額免除になります。 (半額免除)1.視覚障がい者、聴覚障がい者が世帯主の場合2.重度の障がい者(身体、知的、精神)が世帯主の場合に、NHK放送受信料は半額免除になります。 <手続きに必要なもの> 印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳