特別障害者手当及び障害児福祉手当 Tweet 最終更新日:2010年4月1日 福祉保健部 福祉課 障害福祉班 TEL:0957-63-1111(内線273,274) FAX:0957-62-2923 :fukushi@city.shimabara.lg.jp 特別障害者手当 20歳以上で、精神又は身体の重度の障がいにより、常時特別の介護が必要な在宅の障がいのある人に支給されます。所得制限があります。 障害児福祉手当 20歳未満で常時介護を要する重度の在宅の心身障がい児童に支給されます。所得制限があります。 <手続きに必要なもの> 印鑑、診断書、身体障害者手帳、療育手帳