【お知らせ】
● 長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から手続きや認定基準が変わります。
詳細などについては、長崎県のホームページ長期優良住宅法の改正(令和4年10月1日施行)を参照ください。
※長崎県の取扱いに準じております。
● 長期優良住宅法の改正(令和4年2月20日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から手続きや認定基準が変わります。
詳細などについては、長崎県のホームページ長期優良住宅法等の改正(令和4年2月20日施行)を参照ください。
※長崎県の取扱いに準じております。
1.長期優良住宅建築等計画の概要
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しており、建築行為を伴わない認定制度は令和4年10月1日から開始しております。
島原市は、所管行政庁として、島原市内(都市計画区域内に限る)で、建築基準法第6条第1項第4号に規定する住宅の認定を行います。
2.長期優良住宅建築等計画の認定手続き
認定手続きの流れは、手順A若しくは手準Bを選択できます。
- ● 認定手順 A(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受ける場合)
1 → 2 → 3 → 4 - ● 認定手順 B(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受けない場合)
3 → 4
※ 認定申請は住宅・共同住宅等の工事着工前に行う必要があります。
【申請者】 【審査機関等】
1 事前審査申請(又は設計住宅性能評価申請) → 登録住宅性能評価機関
2 確認書(旧適合書)の交付(又は設計住宅性能評価書の交付) ← 登録住宅性能評価機関
3 認定申請 → 島原市
4 認定書交付 ← 島原市
3.認定長期優良住宅に対する税の特例措置
長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。
4.手数料
5.規則様式・実施要綱・要綱様式(令和4年10月1日 改正)
● 国が定める様式(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)
● 島原市が定める手続き等の実施要綱(令和4年10月1日 改正)
要綱様式6 住宅の建築が完了した旨の報告書(ワード:35.5キロバイト)
6.認定後に行うこと
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築や維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
認定を受けた後の留意事項について、下記チラシに概要をまとめていますので、ご確認ください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ (PDF:206.2キロバイト)
7.認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査
認定長期優良住宅は、認定計画実施者等(建築主)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが求められます。
島原市では、適切な維持保全、記録の作成・保存等が行われているかを確認するため、長期優良住宅を建築して5年、10 年、20 年、30 年を経過した住宅を対象に、一定の割合抽出してアンケート等の調査を行っています。調査の対象となった場合は、市から報告書作成の書類を郵送しますので、ご対応をお願いします。