島原市
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安全な飲料水確保について

市民部 環境課 環境班 TEL:0957-63-1111(内線192,194) FAX:0957-63-1172 メールkankyo@city.shimabara.lg.jp

安全な飲料水確保について

 市では、硝酸態窒素等による健康被害を未然に防止するために、水質基準に適合していない井戸水を飲料水として使用している方を対象として『水道給水管布設費助成事業』及び『浄水器設置費助成事業』を行っています(両方の助成事業は併用して利用できません。詳細はこのページの下の方でご紹介しています)。

 

 硝酸態窒素は、硝酸塩として含まれている窒素のことで、水中では硝酸イオンとして存在しているものです。肥料、家畜のふん尿や生活排水に含まれるアンモニウムが酸化されたもので、作物に吸収されずに土壌に溶け出し、富栄養化の原因となると言われています。

 

井戸水を飲用されている方へ

井戸は利用者自らが衛生管理を行うことが大切です。井戸水を飲み水として利用されている方は、次の点にご注意ください。

1. 水質検査を受けてください
  年に1回は水質検査を行い、井戸水の安全を確認してください。
  検査項目は、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭い、色度、濁度の11項目で、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関へ申し込んでください。11項目の検査費用は約8000円です。詳しくは、検査機関へお尋ねください。

 

2. 井戸の周りを点検してください
   井戸の周りを清潔に保ち、人畜が入らないように柵などで囲うとともに、ふた等で覆うなど防護措置を行ってください。

  

3. おかしいと思ったら、関係機関へ連絡してください
   いつもと違ったり、異常を感じたら、直ちに使用を止めて市役所または県南保健所へ連絡してください。
  ・市役所 市民部環境課 環境班(63-1111 内線194)

  ・県南保健所 衛生環境課(62-3288)

 

※飲み水は安全な市の水道を利用することをお勧めします。

 

水道給水管布設費助成事業

 井戸水を飲料水として使用している方が、上水道及び簡易水道配水管布設工事に要する費用を、家庭の敷地入り口までの引出工事費を助成します。

ア 補助対象者
 市内に居住し、井戸水を日常生活の飲料水としている世帯で、次の要件に該当する方です。


  (1) 井戸水の水質検査で、「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」の項目が現に水質基準に適合していないこと。
  (2) 補助金の交付の対象となる地域は市内全域とする。ただし、上水道及び簡易水道給水可能区域を除く。
    ※ 上水道及び簡易水道を使用してる方や、上水道及び簡易水道への切り替えが可能な方は、補助の対象となりません。
    ※ 水道本管からの引出工事費20万円以上又は工事延長40m以上であること。

 

イ 補助金額
 上水道及び簡易水道配水管布設工事に要した経費の20万円を超えた額の3分の2(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とします。

 

ウ 交付申請
 交付申請をされる方は、次の書類を提出してください
  (1) 島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書 

  (2) 飲料水に係る水質検査結果書
  (3) 給水管布設工事に係る見積書の写し
  (4) 事業予定箇所の図面
  (5) その他市長が必要と認める書類


 

浄水器設置費助成事業

 井戸水を飲料水として使用している方が、硝酸態窒素等を除去するための家庭用浄水器を購入し、設置に要した費用を助成します。

 

ア 補助対象者
  市内に居住し、井戸水を日常生活の飲料水としている世帯で、次の要件に該当する方です。


 (1) 井戸水の水質検査で、「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」の項目が現に水質基準に適合していないこと。

 (2) 補助金の交付の対象となる地域は市内全域とする。ただし、上水道及び簡易水道給水可能区域を除く。


 ※ 上水道及び簡易水道を使用してる方や、上水道及び簡易水道への切り替えが可能な方は、補助の対象となりません
 ※ 水道本管からの引出工事費20万円以上又は工事延長40m以上であること。

 

イ 補助対象となる家庭用浄水器
  水質基準に適合する水質に浄化する機器で、尚且つ次の要件の全ての要件を満たすこと。


 (1) 飲料水を供給する給水装置に接続できること
 (2) 浄化能力が1時間当たり5リットル以上であること
 (3) 耐用年数が通常の使用方法において5年以上であること
 (4) 性能の保証が1年以上であること

 

ウ 補助金額
  浄水器の購入及び設置に要した経費の3分の2に相当する額(その額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てた額)とし、20万円を上限と

 します。※ 設置後の水質検査結果が、水質基準に適合しない場合は補助できません

 

エ 交付申請
  交付申請をされる方は、次の書類を提出してください。
 (1) 島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書

 (2) 飲料水に係る水質検査結果書
 (3) 浄水器の浄水性能を証明できる書類(その写しを含む)
 (4) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し
 (5) その他市長が必要と認める書類

 

オ 注意事項
 ・助成を受けようとされる方は、購入前に申請書を提出してください。

   ※申請書の様式はこちらからダウンロードできます→ 島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書(エクセル:30キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・すでに購入設置済の浄水器は助成の対象とはなりません。
 ・補助の対象となる基数は1世帯当たり1基とします。2世帯以上で、同一の住居に居住する場合は1世帯とみなします。

このページに関する
お問い合わせは
市民部 環境課 環境班
電話:0957-63-1111(内線192,194)
ファックス:0957-63-1172
メール kankyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1786)
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