浄水器設置費助成事業
井戸水を飲料水として使用している方が、硝酸態窒素等を除去するための家庭用浄水器を購入し、設置に要した費用を助成します。
ア 補助対象者
市内に居住し、井戸水を日常生活の飲料水としている世帯で、次の要件に該当する方です。
(1) 井戸水の水質検査で、「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」の項目が現に水質基準に適合していないこと。
(2) 補助金の交付の対象となる地域は市内全域とする。ただし、上水道及び簡易水道給水可能区域を除く。
※ 上水道及び簡易水道を使用してる方や、上水道及び簡易水道への切り替えが可能な方は、補助の対象となりません
※ 水道本管からの引出工事費20万円以上又は工事延長40m以上であること。
イ 補助対象となる家庭用浄水器
水質基準に適合する水質に浄化する機器で、尚且つ次の要件の全ての要件を満たすこと。
(1) 飲料水を供給する給水装置に接続できること
(2) 浄化能力が1時間当たり5リットル以上であること
(3) 耐用年数が通常の使用方法において5年以上であること
(4) 性能の保証が1年以上であること
ウ 補助金額
浄水器の購入及び設置に要した経費の3分の2に相当する額(その額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てた額)とし、20万円を上限と
します。※ 設置後の水質検査結果が、水質基準に適合しない場合は補助できません
エ 交付申請
交付申請をされる方は、次の書類を提出してください。
(1) 島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書
(2) 飲料水に係る水質検査結果書
(3) 浄水器の浄水性能を証明できる書類(その写しを含む)
(4) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
オ 注意事項
・助成を受けようとされる方は、購入前に申請書を提出してください。
※申請書の様式はこちらからダウンロードできます→ 島原市飲料水安全対策事業補助金交付申請書(エクセル:30キロバイト)
・すでに購入設置済の浄水器は助成の対象とはなりません。
・補助の対象となる基数は1世帯当たり1基とします。2世帯以上で、同一の住居に居住する場合は1世帯とみなします。