島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  スケートボードエリアの試行設置を行っています。
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  教育・文化・スポーツ  >  スケートボードエリアの試行設置を行っています。
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  教育・文化・スポーツ  >  体育・スポーツ  >  スケートボードエリアの試行設置を行っています。
ホーム  >  組織から探す  >  教育委員会  >  スポーツ課  >  スケートボードエリアの試行設置を行っています。

スケートボードエリアの試行設置を行っています。

教育委員会 スポーツ課 TEL:0957-68-1111(内線662,663) FAX:0957-68-5480 メールsports@city.shimabara.lg.jp

スケートボードエリアの試行設置について

 

1 設置の目的

   本市におけるスケートボード等利用可能エリアの検討を行うため、市内スポーツ施設の一部にスケートボードエリアの試行設置を行います。


2 設置期間

   令和5年2月1日(水曜日)から当分の間

 

3 設置場所

     島原復興アリーナ駐車場の一部(山側駐車場の一部) 住所:島原市平成町2-1

   ※スケートボードエリアは、バリケード囲いによる設営を行います。

アリーナ拡大図スケートボードエリア(5)


スケートボードエリア(3)スケートボードエリア(4)


スケートボードランプ(1)
スケートボードランプ(2)


   当該エリアが利用できない場合は、一般国道251号高架下を試行設置場所として、開放を予定します。

   ただし、高架下についても大会・イベント開催時などの駐車場として利用する場合があります。 

高架下位置図
高架下現地


4 利用可能時間等

   8時30分から日没まで(高架下解放の場合は17時まで

   ※当該エリア管理施設の休業日は利用できません。

   ※大会・イベント開催時などの混雑時は利用できません。利用できない場合は、事前に貼り紙等でお知らせします。

    高架下についても駐車場として利用する場合があります。

 

5 利用可能種目

   スケートボード、インラインスケート 


6 利用方法

   初回利用時に「利用登録申請書」利用ごとに「利用申請書」を島原復興アリーナ事務所へ提出ください。
   今後の利用可能エリア検討の参考資料とするため、必ず申請をお願いします
   ※両申請書については、当該施設事務所に備え付けあり。   

7 利用料金

   無料

8 セクション等(用具等)について

   持ち込みは可能です。
   ただし、利用申請時にセクション等持ち込みの記入を行い、必ず持ち帰ることが条件となります。

 

9 利用にあたっての注意事項

   ○小学生以下は、ヘルメット必須で保護者同伴とし単独での入場を禁止します。
   ○利用中は、ヘルメットの着用を推奨します。また、プロテクター等を着用するなど、自己のレベルに合わせた安全対策をお願いします。
   ○市や施設管理者は事故やケガ、紛失、盗難等のあらゆる被害に関して一切の責任を負いません。
    保険加入等の安全対策は各自の責任で行ってください。
   ○1人ずつ順番に滑っていただくなど、譲り合って御利用ください。
   ○飲酒、喫煙、音楽を流しながらの利用、上半身裸での利用、大声を出すなど、近隣や他の利用者等への迷惑行為は禁止します。
   ○当場所以外の施設内、駐車場及び周辺道路上でのスケート等は禁止します。
   ○地面やバー等を破損された場合は、事務所までお申し出ください。
   ○ごみは各自でお持ち帰りください。
   ○悪天候の場合等は利用を中止する場合があります。その他、施設スタッフや市からの指示等がある場合、必ず従ってください。
   ○申込みのない利用、利用時間外の利用(当施設及び近隣場所含む。)については固く禁じます。
   ○身体的距離を確保するなど、新型コロナ感染症対策に心がけてください。
   ○高架下を利用するときは、自家用車は、路上駐車せず、高架下駐車場内へ駐車してください。
   上記ルールを順守いただけない場合、今後の利用を認めない場合もあります。

このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 スポーツ課
電話:0957-68-1111(内線662,663)
ファックス:0957-68-5480
メール sports@city.shimabara.lg.jp 
(ID:18666)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.