風致地区について
風致地区は、都市における自然的景観を主体とする良好な都市景観を維持するため、市街地内の自然的景勝地、市街地周辺の丘陵地、景色のすぐれた水辺地、歴史的意義を有する地区、緑豊かな低密度住宅地等において定められているものです。
現在島原市では、瓢箪畑風致地区、森岳城風致地区、島原海岸風致地区、霊丘公園風致地区、九十九島風致地区、秩父ヶ浦風致地区の6地区を定めています。
風致地区内における建築等の規制について
風致地区内において、次のような建築などの行為を行う場合は、「島原市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき市長の許可が必要です。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可申請に必要なもの
(1)許可申請書 2部 (様式第1号又は第2号及び様式第3号)
(2)添付書類
・建築物の新築、改築、増築又は移転、建築物の色彩の変更の場合
付近見取図、平面図(現況及び計画)、立面図(材料の種類、色彩がわかるもの)
・宅地の造成等、土石類の採取、水面の埋立て又は干拓の場合
付近見取図、平面図(現況及び計画)、縦横断面図
・木材の伐採の場合
付近見取図、平面図
- ・屋外に置ける土石、廃棄物又は再生資源の堆積の場合
付近見取図
【受付窓口】
本庁舎2階 都市整備課
〒855-8555 島原市上の町537番地
TEL 0957-63-1111(内線226)
FAX 0957-62-9101