国外転出者のマイナンバーカードの利用について Tweet 最終更新日:2024年6月7日 市民部 市民窓口サービス課 マイナンバーカード班 TEL:0957-63-1111(内線182、188) FAX:0957-62-2921 :shimin@city.shimabara.lg.jp 令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できます 国外へ転出を予定している日本国籍の方が、事前に手続きを行うことで、マイナンバーカードを国外でも継続して利用可能となりました。また、マイナンバーの付番日(平成27年10月5日)以降に国外転出した日本国籍の方でマイナンバーカードを持っていない方は、在外公館や一時帰国時にマイナンバーカードを申請することができます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/(外部リンク)