島原市
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物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯への3万円給付)について

福祉保健部 福祉課 地域福祉班 TEL:0957-63-1111(内線271,331) FAX:0957-62-2923 メールfukushi@city.shimabara.lg.jp

 

令和6年度住民税非課税世帯への3万円の給付について

  低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち賃上げや年金物価スライド等で
  賄いきれない部分を概ねカバーできる水準として、令和6年度住民税非課税世帯1世帯あたり3万円の給付金の支
  援を行う。

 

支給対象世帯

  令和6年12月13日(基準日)において、島原市に住民登録された世帯のうち、以下の要件に該当するもの。
  ・令和6年度の住民税が全員非課税の世帯
   ※ただし、住民税課税者からの扶養親族等のみで構成されている世帯は該当しません。

  ・令和6年12月13日以降に修正申告等により令和6年度の住民税が非課税となった世帯
   ※確認書の送付は行いませんので、申請書に記入して提出していただく必要があります。

 

給付額

   1世帯あたり3万円

 

①プッシュ型給付

  ・令和5年度に行った住民税非課税世帯への給付金(7万円)または、令和6年度に行った新たな住民税非課税世
   帯への給付金(10万円)の給付金口座振込により、受給された方で、基準日時点でも令和6年度の住民税が全
   員非課税の世帯に対して、市より『「物価高騰対策給付金」の支給のおしらせ』を対象世帯の世帯主宛に送付し
   ます。
   本給付金の支給を受ける方は、特に申請等の手続きは必要ありません。
   給付金の受給を辞退される方又は振込先の変更を希望される方は、福祉課までご連絡ください。
   連絡先:【福祉課地域福祉班】℡0957-63-1111(内271、277、331)
   (申出期限:令和7年2月14日(金曜日))

 

②確認書の提出

  【次に該当する世帯は、確認書を提出ください】
  ・令和6年度住民税非課税の世帯
   市より確認書を対象世帯の世帯主宛に送付します。確認書が届いたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し、
   返信用封筒に入れて郵送していただくか、市役所福祉課または有明支所の窓口へ提出してください。

   1.提出書類  物価高騰対策給付金支給要件確認書
            ※本人確認書類、振込先口座の確認できる書類の写しを添付してください。

   2.発送日   令和7年2月7日から順次発送

   3.提出期限  令和7年5月30日(金)(確認書に記載しています) ※当日消印有効
            ※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   4.提出先   市役所福祉課または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)

 

③申請書の提出

  【次のいずれかに該当する世帯は申請が必要となります】
  ・令和6年12月13日以降に修正申告等により令和6年度の住民税が非課税となった世帯
  ・令和6年1月2日以降に島原市へ転入してきた世帯または、転入してきた人を含む世帯

   1.提出書類  申請書
            本人確認書類の写し
            振込先口座の確認ができる書類の写し
            ※申請書の裏面にも提出書類を記載しておりますので確認してください。
            ※修正申告をされた場合は、申請書に令和6年度の申告書の写しを添付してください。
            ※令和6年1月2日以降に島原市へ転入してきた人を含む世帯の場合、転入者の令和6年度住民税
            非課税証明書を申請書に添付してください。

   2.提出期間  令和7年2月7日(金)から令和7年5月30日(金) ※当日消印有効
            ※提出期限を過ぎますと給付金を受給することができません。

   3.提出先   市役所福祉課または有明支所(郵送の場合は福祉課まで郵送してください)

      •  

        物価高等対策給付金(3万円)に係る差押禁止等に関する法律(抜粋)

      •    第3条 低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。(差押禁止)
      •    第4条 低所得者世帯給付金として支給を受けた金品を標準として課することができない。(課税対象外)  
      •    

     

    給付金を装った詐欺にご注意ください

       物価高騰対策給付金(3万円の給付金)に関して、島原市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、
       手数料を求めたりすることは絶対にありません。
       不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費者センターへご相談ください。
       ※提出いただいた確認書に不備があった場合は、島原市の職員から連絡することがありますのでご了承ください。

     

    注意事項

       ・以前住民税非課税世帯等に対する給付金を受給された方でも要件が該当すれば受給は可能です。
       ・確定(住民税)申告がお済みでない方は、申告をお済ませいただき、支給対象世帯に該当した場合、給付金の
        支給対象となります。
       ・基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に別世帯とする世帯分離の届出があった場合は、同一世帯とみなされ、
        給付金の受給は世帯分離後のいずれかの世帯となります。

     

    その他

       ・給付金受給後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、支給した給付金を返還していただく必要が
        あります。
    このページに関する
    お問い合わせは
    福祉保健部 福祉課 地域福祉班
    電話:0957-63-1111(内線271,331)
    ファックス:0957-62-2923
    メール fukushi@city.shimabara.lg.jp 
    (ID:20052)
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    【島原市役所】
     〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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