地域未来投資促進法
地域未来投資促進法について
企業立地促進法の一部改正により、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (通称、地域未来投資促進法)」 が、平成29年7月31日に施行されました。
この法律は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことが期待される地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することにより、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業だけでなくサービス業など非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。
長崎県基本計画について
地域未来投資促進法に基づき長崎県及び県内全市町と策定した基本計画が、平成29年9月29日に国の同意を得ました。
この基本計画に基づく地域経済牽引事業計画を長崎県知事に申請し、承認を受けた事業者は、事業に必要な設備投資にかかる減税措置など各種支援措置を受けることができます。(下記「支援を受けるためには?-■具体的な支援内容」を参照ください。)
長崎県基本計画は、(1)本県の基幹産業である造船関連産業の技術力や豊富な農林水産資源、(2)世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」等の多様で豊富な観光資源、(3)海洋や離島・半島等を活用した環境・エネルギー関連分野、(4)電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積など、地域の特性を生かした地域経済牽引事業を、県内全市町と一体となって支援し、地域経済の発展を目指すことを目的としています。
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長崎県基本計画
(PDF:5.66メガバイト)
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長崎県基本計画の概要
(PDF:557.2キロバイト)
支援を受けるためには?
●具体的な支援内容
(1)予算による支援措置
・地域中核企業・中小企業等連携支援事業
1.新技術の研究開発等への補助
2.戦略分野の市場獲得に向けた設備投資等への補助
3.専門家による事業化戦略の立案や販路開拓支援
・地方創生推進交付金の活用(地域未来投資促進法に基づき都道府県の承認を受けた事業計画については、内閣府と連携し、重点的に支援)
(2)税制による支援措置
・課税の特例(先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置)
※本市の課税特例につきましては、「市内に立地される企業及び規模拡大をされる地場企業への支援について」
をご確認ください。
・地方税の減免に伴う補てん措置(固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん)
(3)金融による支援措置
・資金供給の円滑化(政府系金融機関による金融支援、地域経済活性化支援機構、中小企業基盤整備機構等によるファンド創設・活用等)
(4)情報に関する支援措置
・候補企業の発掘等のための情報提供(地域経済分析システム(RESAS)等を活用)
・IT活用に関する知見の支援(情報処理推進機構による協力業務)
(5)規制の特例措置等
・幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応
・農地転用許可、市街地調整区域の開発許可等に係る配慮
・事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案手続きの創設
●企業が支援を受けるためには、「地域未来投資促進法」に基づく計画承認が必要で、その計画は長崎県基本計画に基づき、(1)地域の特性を活用し、(2)付加価値を創出、(3)地域への経済波及効果がある事業として、都道府県が承認を行います。
■制度の概要・申請様式はリンク先の各種申請様式等からダウンロードください。
(外部リンク)

地域未来牽引企業
地域未来牽引企業について
経済産業省において、地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」とし、全国で2,148社を選定・公表しました。
■地域未来牽引企業(経済産業省ホームページ)
(外部リンク)
地域未来牽引企業に選定された事業者の紹介 (島原市内の企業)