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就学援助制度について

教育委員会 教育総務課 TEL:0957-68-1111(内線620-622) FAX:0957-68-5480

お知らせ

  ・令和9年度認定分の受付を開始します。(令和8年11月2日(月曜日)〜)

就学援助制度とは

  島原市では、経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、学用品費、
 学校給食費、校外活動費などの教育費の一部を援助しています。
  援助を希望される方は下記「申請手続きについて」をご確認のうえ、申請を行ってください。 

援助の対象者と申請に必要な提出書類

次のいずれかに該当する場合は援助の対象となります。申請時は申請理由ごとの必要な提出書類をご準備ください。

申請理由 証明する書類

発行機関

電子
申請
書面
申請
(1) 生活保護が停止または廃止された

 保護停止・廃止決定通知書

 福祉課

 必要必要

(2) 市民税が非課税である

 ※世帯員全員が非課税の場合に限る 

 ー

 ー

 不要 不要

(3) 児童扶養手当を受給している

 ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外

児童扶養手当証書

※申請時点で有効期限内の証書で

あること

 こども課

 必要  必要 

(4) 保護者の職業が安定しないなど世帯全員

の収入が非常に少ないため、学用品費等に

不自由している【※収入基準あり】

世帯の所得・課税証明書

本庁税務課、

市民窓口サービス課、

有明支所、

とるっと

(イオン島原店内)

 (※)
原則
不要
 必要 

(5) 特別な事情(保護者の離職や長期療養、

交通事故及び火災など)により、現在の

生活が苦しく学用品費等に不自由している

雇用保険受給資格者証や罹災証明等

特別な事情を証明できる書類

 ー

 必要  必要 

 (※)令和9年度認定分:令和8年1月1日現在で、島原市に住所がなかった方は提出が必要です。

   令和8年度認定分:令和7年1月1日現在で、島原市に住所がなかった方は提出が必要です。

 

援助される費用

支給費目支給対象経費 支給時期 

備考 

新入学用品費

新たに入学する児童生徒が、新入学にあたって、通常必要とする

学用品(ランドセル、カバン等)の購入費

※小・中学校の入学予定児童生徒で、3月及び4月当初認定者のみ

入学前

定額支給

学用品費

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要と

されるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費

入学前及び
各学期当初
(※)
定額支給
通学用品費

児童生徒が、通常通学に必要なもの(通学用靴等)の購入費

各学期当初 定額支給

社会科見学

活動費

児童が学校行事として参加する校外活動に要する経費

※社会科見学等に参加するための交通費及び見学料

実施前及び実施後

(小学校4年生) 

実費支給
校外活動費

児童生徒が、学校行事の校外活動に参加するために要する経費の

うち、交通費及び見学料

実施前及び実施後

(小学校5年生・

 中学校1年生)

実費支給
修学旅行費

児童生徒が、修学旅行に参加するために、保護者が均一に負担する

経費

※交通費、宿泊費、見学料、医薬品代、旅行傷害保険料等

実施前及び実施後

(小学校6年生・

 中学校2年生)

実費支給

(※上限有り)

学校給食費児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費毎月小学校:無償化
中学校:実費支給
通学費

児童生徒が、最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合

その通学距離が片道4km、生徒にあっては6km以上の者について

通学に利用する交通機関の旅客運賃

随時実費支給
医療費

伝染性または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病に罹り、

学校の指示により治療を受けた者の医療費

(ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)

(イ)白せん、かいせん及び膿痂疹

(ウ)中耳炎

(エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー

   性副鼻腔炎は対象外)

(オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る)

(カ)寄生虫病(虫卵保有を含む)

 治療後、医療機関

から請求があった

とき

実費支給

 

※自己負担額分

 のみが援助対象

オンライン
学習通信費
家庭でのオンライン学習にかかる通信費の一部
各学期当初
定額支給

 (※)新1年生の第1学期学用品費等の支給については、新入学用品費と併せて入学前支給となります。

   

 

 

申請手続きについて

令和9年度認定分の申請について



 【申請方法】電子申請または書面申請
 【申請期間】令和8年11月2日(月曜日)〜令和9年1月15日(金曜日)
       ※書面申請は申請期間を過ぎても申請可能です。
        ただし、期間外の申請は当初認定に間に合わない場合がありますのでご了承ください。
  ◆電子申請の場合◆
   ※電子申請が利用できるのは上記申請期間に限りますので、ご注意ください。
   下記「電子申請入力手順」をご確認のうえ、島原市電子申請サービスにて申請を行ってください。

  ◆書面申請の場合◆
   学校から「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、
   申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。
   なお、申請書等については、各学校に備え付けのほか、下記からダウンロードできます。

 【申請から認定までの流れ】
  ◆電子申請の場合◆
  ◆書面申請の場合◆

令和8年度認定分の申請について

 【申請方法】書面申請のみ

 【申請期間】令和9年2月末まで

  •  【申請書類】学校から「就学援助申請書」及び「就学援助費委任状兼口座振込依頼書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、
  •        申請書に記載されている添付書類を添えて、学校へ提出してください。
  •        なお、申請書等については、各学校に備え付けのほか、下記からダウンロードできます。

    •  

      よくある質問(Q&A)

       
       Q.年度途中でも申請できますか?
    •  A.学校に在籍している期間であれば、年度途中でも申請可能です。ただし、認定日は原則として翌月1日として審査を行うため
    •    支給開始時期は申請日以降となる場合があります。また、学用品費等は認定日以降分からの支給となります。
    •    例)令和8年6月10日に申請の場合 → 令和8年7月1日付認定となり、学用品費等は4〜6月分を除いた金額が支給されます。
    •  
    •  Q.援助決定後に世帯状況等が変わった場合はどうすればよいですか?
    •  A.収入の増減や住所変更、家族構成の変化など、重要な状況変更があった場合は速やかにご連絡ください。
    •    また、転出等により認定取消となった場合は、取消月までが支給対象になります。既に支給した学用品費等の返還を求める場合が
    •    ありますのでご了承ください。
  •    例)第1学期分(4月〜8月)学用品費を4月に受給し、令和8年7月末で認定取消となった場合
    •      → 7月分までが支給対象となり、8月分の学用品費の返還が必要となります。

    •  Q.一度認定されたら毎年自動で支給されますか?
    •  A.毎年申請が必要です。前年と同じ条件でも必ず申請してください。

    •  Q.認定通知書に記載されている支給予定額と、実際に振り込まれた金額が異なるのはなぜですか?
    •  A.認定通知書に記載されている支給予定額は、1年間の合計金額です。実際の支給は学用品費等を学期ごとに
    •    分割して行いますので、振込額が通知書の金額と異なります。
    •     ・第1学期分(4月〜  8月):4月に支給
    •     ・第2学期分(9月〜12月):9月に支給
    •     ・第3学期分(1月〜  3月):1月に支給
    •   
       

      その他

    •   ・生活保護を受けられている方は、就学援助申請の必要はありませんが、当制度において修学旅行費の援助を行います。該当学年の
    •         児童生徒がいる場合、学校から「委任状」の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、指定された期日までに学校へ提出してください。
このページに関する
お問い合わせは
教育委員会 教育総務課
電話:0957-68-1111(内線620-622)
ファックス:0957-68-5480
(ID:5924)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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