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島原城築城400年記念事業協賛事業の認定等について

下記のとおり、「島原城築城400年記念事業協賛事業の認定に関する要綱」を策定いたしました。

この要綱は、様々な催しに築城400年の名称を使用する場合、いわゆる「冠事業」の認定等の規定を定めたものであります。

 

 

趣旨

この要綱は、島原城築城400年記念事業(以下「記念事業」という。)の基本方針に基づき、記念事業の周知及び機運の醸成に資する事業(以下「協賛事業」という。)の認定等について、必要な事項を定めるものとする。
 

 

 

対象事業

協賛事業の対象となる事業は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。

 (1)団体又は個人(以下「主催者」という。)が自ら企画・実施するもの

 (2)主催者の所在が明確で、事業遂行能力があるもの

 (2)不特定多数の者が参加できるもの

 (3)公序良俗に反しないもの

 (4)特定の宗教又は政治団体の利害に関しないもの

 (6)反社会的活動を行う団体またはその構成員が事業に関わっていないもの

 (5)その他、記念事業の信用又は品位を害する恐れがないもの

 

 

事業の申請

主催者は、協賛事業認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、島原城築城400年記念事業実行委員会会長(以下「会長」という。)へ提出しなければならない。

2 前項の規定は、認定を受けた事項を変更する場合について準用する。ただし、変更する事項が軽微なものであるときは、この限りでない。

 協賛事業認定申請書(ワード:16.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

事業の認定

会長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適用と認めたときは、協賛事業認定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 会長は、前項の認定にあたっては、必要な条件を付すことができる。

 

 

記念事業名の使用

協賛事業の認定を受けた主催者は、「島原城築城400年記念事業」の名称を使用することができる。

 

 

認定の取り消し

会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の認定を取り消すことができる。

 (1)協賛事業認定申請書の記載内容に虚偽があることが判明したとき

 (2)事業認定に付した条件に違反したとき

 (3)その他会長が協賛事業として適当でないと認めたとき

 

 

主催者の責任

前条の規定により事業の認定を取り消した場合、主催者に損害が生じても、島原城築城400年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という)はその責めを負わない。

2 主催者は、事業の実施により実行委員会または第三者に損害を与えた場合は全責任を負い、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

 

 

実績の報告

協賛事業の認定を受けた団体は、事業完了から30日以内に協賛事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、会長に提出しなければならない。


 

 

 

 


 

 

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