そのような場合には、必ず事前にご連絡ください。
日程変更を行うか、場合によっては、立会い当日隣接者の方と仮杭を設置し、欠席された方に後日仮杭をご確認いただき、了解いただければ、そのまま境界杭となります。なお、了解が得られない場合は、隣接者の方と再び立会いをお願いすることとなります。
地積測量図などの境界を確認できる資料がある場合は、境界位置の復元を行い、作成した図面を郵送等により確認いただくことができます。詳しくはお問い合わせください。
注)原則、立会いする方がおられない場合は、杭を打ちません。
隣接者の方にご迷惑をおかけすることになりますので、ご都合のつかないときは、必ずご連絡ください。
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