島原市
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よくある質問

質問

郵送による転出届の方法について教えてください。

郵送による転出届の方法について教えてください。
回答
島原市から転出届をしないで転出した場合、以下のものを島原市市民窓口サービス課へ送付し転出証明書を郵送で取り寄せることができます。
また、市外から転出届をしないで島原市に転入した場合も同様に、転出証明書を旧住所の市町村から郵送で取り寄せることができます。
転出証明書が届いたら、市民窓口サービス課、有明支所、三会出張所で転入届を行ってください。

【送付するもの】
 1.申請書(便箋等に以下の項目を記入していただくか、転出証明書交付申請書(郵便請求)をダウンロードしてご記入ください。)
  (1)「転出証明書を請求します。」というタイトル
  (2)異動する方全員の氏名、生年月日、性別
  (3)旧住所及び世帯主名、新住所及び世帯主名、転出日、本籍及び筆頭者
  (4)日中連絡の取れる電話番号
 2.返信用封筒(定型の封筒に宛先を記入し、404円分の切手を貼る)
 ※ 転出証明書は転出先の住所にしか送付できません。
 3.本人確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの身分証明になるもの)のコピー
 ※ 顔写真付きのものがない場合は、必ず事前にご確認ください。
【カテゴリ】

届出と証明に関するQ&A > 転入・転出

 
【お問い合わせ先】

市民部 市民窓口サービス課 窓口班

TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 

メール shimin@city.shimabara.lg.jp 

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