国保の被保険者が海外で負傷した場合や疾病にかかった場合の費用の一部は、帰国後、療養費の支給申請をすることによりかえってきます。国内において同様の疾病につき療養を受けた場合を標準として審査を受けた後に、保険者負担分(7割)を世帯主の口座へ振り込みます。
注意:旅行以外で海外に在住(勤務、留学など)される予定の方は、市民窓口グループに転出の届が必要です。転出すると国民健康保険の資格はなくなります。
具体的な手順 1. 海外渡航前に保険・健康増進グループ保険班の窓口で「診療明細書」「領収明細書」等の用紙を受け取っておく。 2. 海外でかかった医療費の全額を医療機関等に支払うとともに、担当の医師等から治療内容やかかった金額の証明をもらう。 3. 帰国後、国保班に対して関係書類を添付して申請する。 4. 2~3ヵ月後にお金が世帯主の口座に振り込まれる。
手続きに必要なもの 国民健康保険証、印鑑、診療明細書(翻訳文が必要)、 領収明細書(翻訳文が必要)、振込先(世帯主名義 郵便局を除く)のわかるもの(通帳など) ○ 診療の内容等について審査があるので、申請されてからお金が振り込まれるまでに2~3ヵ月かかります。 ○ 支給額の算定に用いる邦貨換算率は支給決定日の外国為替換算率を用います。
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